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夫の仏壇に手も合わせに来てくれない日本通運に勝訴 尼崎アスベスト裁判 
トラック運転手として日本通運(本社・東京都)の倉庫や兵庫県尼崎市のクボタ旧神崎工場にアスベスト(石綿)を運搬し、退職後に中皮腫や肺がんで死亡した元日通社員5人の遺族が、日通とクボタに慰謝料など約2億2250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。富川照雄裁判長は「安全配慮義務違反があった」として日通の責任を認め、同社に計約1億3700万円の支払いを命じた。

 原告側弁護団によると、石綿を運搬したトラック運転手に対するアスベスト被害が裁判で認定されたのは初めて。旧神崎工場を原因とする石綿関連死を認めた判決も初めてという。

 5人の遺族のうちクボタにも賠償を求めた4人の遺族は今年3月、1遺族1000万円で和解が成立している。

 判決によると、5人は1954〜83年、石綿の運搬と積み下ろし作業に従事。最長で30年勤めた。いずれも退職後の00〜07年、57〜76歳で中皮腫か肺がんで死亡した。日通は「粉じん対策は取っていた」と主張したが、判決は「石綿ばく露状況を踏まえた教育指導は行われておらず、防じんマスク装着を義務づけていれば、石綿関連疾患発症は回避し得た」と指摘した。

 一方、原告が求めた日通の現職社員の労災死亡時に支払われる慶弔見舞金については「死亡時に社員でなかった者は対象外」として認めなかった。

 日通は「判決内容を検討し対応を決める」とコメントした。【藤顕一郎】

 ◇「控訴せず終わりに」遺族ら

 判決言い渡し後、遺族6人が記者会見に臨み、日通に対して「控訴せず、これで終わりにして」と呼び掛けた。05年に夫美代司(みよし)さん(当時68歳)が悪性腹膜中皮腫で亡くなった古嶋右春(うはる)さん(78)=兵庫県明石市=は「日通には一言『悪かった』と言ってほしい」と訴えた。

 古嶋さんは、長女も胸膜中皮腫で08年、48歳で亡くした。原因は明らかではないが、夫の洗濯物に付いた石綿を幼い頃に吸ったためではないかと考えている。会見会場で、美代司さんと長女の遺影を取り出し、ハンカチで目元をぬぐった。判決は日通の責任を認めたが、「夫だけでなく娘も亡くした。万歳しては喜べない」と笑顔はなかった。

 古嶋さんの長男隆司さん(50)は「石綿被害で裁判を起こしたすべての人が補償を勝ち取れる世の中に変えたい。この判決は将来への第一歩」と話した。

 また、夫を肺がんで亡くした女性(76)=神戸市=は「会社は夫の仏壇に手も合わせに来てくれない。冷たい会社だと思う」と批判した。
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2012年5月29日・王寺アスベスト裁判・大阪高裁判決
2012年5月29日・王寺アスベスト裁判・大阪高裁判決

 判決は4月19日の予定でしたが、5月29日に延期されました。
 判決当日、午後1時15分、大阪高裁82号法廷において、被告側に日通1名とニチアス1名の弁護士、原告側に原告2名と弁護士2名が着席し、多くの支援の傍聴者が見守るなか、判決が言い渡されました。「原告、被告ともに棄却、ニチアスの敗訴部分取消し」と言うものでしたが、具体的に何がどうなったのかよくわからないので、「棄却」と「ニチアスの敗訴部分取消し」の言葉で、法廷は重苦しい雰囲気になりました。
 閉廷後、原告弁護士がマスコミの取材に応じ、同階の待合室で支援の方々に対する報告会がありました。
 まず弁護士からの解説
「3つ控訴していて、原告は控訴棄却、日通は控訴棄却、ニチアスは控訴認めるになった。判決内容【粉塵が飛散しているのに日通は安全配慮を怠った。ニチアスは雇用関係がないから日通と同じ責任は生じない、ニチアスとは指揮命令関係がない、専用机は運行上じゃない、作業立会は事務作業で日通の指示。日通は危険性を認識、日通社員として行動、ニチアスの支配下で仕事しているのではなかった。本人は少量曝露でありニチアスが危険性の認識が可能だとは認められない、当時は工場への出入りにも安全配慮義務を負っていたとは認められない、有害性・危険性を“発がん性”と言わなくてもわかるだろう。本人は衛生管理者で社労士資格があったから10%の過失相殺(原審を維持)】。1審は『日通もニチアスも連帯して責任ある』と判断したが、2審は『ニチアスに責任なし』。トータルの賠償額は変わらない(日通が判決賠償額全額の支払義務を負う)」
 そのあと原告から
姉「ニチアスが責任ないとはショックです。最近の判決から高裁の壁は厚いと感じました」
妹「まったく全面敗訴するんではないかと不安で、4年のうち最後の1年がきつかったです」
 
〔筆者の高裁判決を受けての感想と独白〕
 ニチアスとは雇用関係がないから責任がないとするならニチアスは自らの工場で働く下請労働者や出入り業者の労働者の健康など考えなくて良いことになります。駐在の日通社員は顧客であるニチアスの指示命令を聞いて指示通り作業手配し自らも事務や作業立会いだけでなく作業を手伝って働くのが実態で、ニチアスの直接雇用労働者に比べても最もニチアスの顔色を見ながら従属して長時間拘束されニチアスには安全配慮など必要なものを何も要求できず働いています。高裁判決はこの当たり前の理屈と労働実態を理解しない不当な判決です。ニチアスの責任を認めた地裁の判決が常識ある判決だっただけに残念です。